運転免許証の住所変更法
住所変更は、多くの方が身分証としても使っている運転免許証でも必要となります。
運転免許証の住所変更をしなくても運転免許は有効ではありますが、道路交通法では住所や氏名に変更が生じた場合は住所地の公安委員会に届け出て変更手続きをしなければならない、という事と、届け出を行わなかった人には2万円以下の罰金、という事が定められています。
運転免許証の住所変更をしないと、更新連絡書が新住所へ届かず更新を逃してしまう、という事もあるので、新住所を管轄する警察署の運転免許センターでの住所変更は必ず早めに行いましょう。
運転免許証の住所変更に必要な書類は、新旧住所が同じ都道府県の場合、住所変更をする免許証、新住所が確認できる書類(住民票、年金手帳、新住所記載の健康保険証、新住所宛ての消印付きハガキや公共料金の領収証、外国人登録証明証等)、運転免許証記載事項変更届、印鑑(認印で良い)となります。
新旧住所の都道府県が違う場合は、上記に加えて住所変更を申請する前6ヶ月以内に撮影した申請用写真1枚が必要になります。
申請用写真なので運転免許証の写真が変わるわけではありませんが、写真サイズの規定や、都道府県によっては申請用写真が不要の場合もあるので、事前に確認しておきましょう。