年金の住所変更法
住所変更を役所で行う時に、住民票の住所変更をする事で自動的に第1号被保険者の国民年金の住所変更を行ってくれる所もあるのですが、そうでない場合は転入、転居届と同時に年金の住所変更を行う必要があります。
第1号被保険者とは、自営業者や学生、フリーター等の「自分で国民年金保険料を納付する人」の事です。
もちろん第1号被保険者だけが国民年金の加入者形態ではないので、加入者形態によって住所変更の手続き方法が違ってきます。
他の国民年金の加入者形態には、会社員や公務員等の厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養されている配偶者の専業主婦(夫)を指す第3号被保険者というのがあり、第2、第3号被保険者の年金の住所変更は事業所で行う事になるので、役所の保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金を受給しているという方の住所変更も、保険年金課年金担当の窓口で住所変更用のはがきを受け取り、社会保険事務所へ届け出をするという形と、共済組合や厚生年金基金から年金を受給されている場合は、各機関へ住所変更の届け出をするという事になります。