役所の住所変更手続き
住所変更を必要とするものは色々ありますが、絶対に見落としてはいけないのが役所での住所変更の手続きです。
役所での住所変更、つまりは住民票を引越し先の市区町村へ移すという手続きですが、この住所変更の流れはいたって簡単です。
まずは引越し前2週間から受け付けている転出手続きを、お住まいの市区町村で行い、引っ越した後2週間以内に、転入(転居)の手続きを新しい住居先の市区町村で行います。
流れは簡単なのですが、役所によっては、住所変更の手続きをする際に必要な書類が違ってくるので、引越し先の地区の役所で(電話やホームページでも確認できる)、住所変更の必要書類等を事前に確認しておく必要があります。
各市区町村の住所変更に必要な書類を揃えたら、役所で転出や転入の届出用紙の記入を行いますが、転出は「他の市区町村内に引っ越します」で、転入は「他の市区町村から引っ越して来ました」、転居というのは、「同じ市区町村内ですが引っ越しました」で、この場合の住所変更は転出を省いた「転居届」のみで行えます。
また、万が一住所変更の届出が引越し後すぐに出来なかった場合も、住所変更自体は受け付けてもらえます。
この場合、住所変更が遅れた理由が正当でないと、裁判や過料等が絡んでくる事もあるので、このようなトラブルを避ける為にも、2週間以内の転入(転居)手続きを済ませるようにしましょう。